江戸の熊とニワトリ

こんにちは!
たまごのソムリエ・こばやしです。
連日クマのニュースがすごいですね。

出没情報のあった地域の学校が休校になったり
施設を急遽閉鎖したり、
被害のあった地域の皆様は不安な日々を
すごされているかと思います。
木の実の不作が原因か、
なんて言われていますが、
今年だけなのかはたして
年々増える途中なのか・・・。
いずれにせよ、
早く解決に向かうことを祈っております。
ぼくたちの住む四国は
クマの害こそ大きくないですが、
シカによる食害が深刻なんですね。

放し飼いのフェンスも壊すし・・・
お世話になっていた
元養鶏家のハンターさんいわく、
「このへんのハンターは皆
高齢の方が多いんだ。
何年もたたずにシカ害に
対応できなくなるかもなぁ。」
とのことで、
またいっぽうで
動物愛護的な視点の意見も
多く上がっていて、悩ましい問題です。
◆生類憐みの令のときはどうしたか
さて、
動物愛護の極み、
生類憐みの令
というものがありました。
江戸時代後期
第5代将軍・徳川綱吉さんの出した法令です。

「蚊を殺しただけで遠島になった」
なんてエピソードも残っているくらい
厳しく動物のケアと不殺を求める定めですね。
その中に、
クマが出た時はどうするのか?
という想定対応がありました。
クマが
家のニワトリや犬ネコなど
家畜を襲った場合どうするのか?
というケース。
どちらも大事にすべき動物です。

じっさい現代日本でも、
養鶏場がクマに襲われています。
クマからすると
ニワトリなんてごちそうですよね・・。

この場合の法令は、こうなってます。
『熊猪狼のたぐひ、たとへ人を毀傷せずとも、人家に飼をける馬、牛、犬、猫、鶏など傷損すべきさまならば、追払ひ毀傷せしむべからず。もし追払とき、棒にあたりて死すともそは苦しからず。犬猫たとい鳥獣をいため、あるいは己れども咬合は、いたまざるやうに引分べしちなり。』(江戸幕府・元禄8年5月 ・1695)
『熊猪狼のたぐひ,たとへ人に喰掛り申さず候とも,人の養い置き候牛馬犬猫鶏などの鳥獣を損し申すべき体に候はば,追払候て,損し申さざるように仕るべく候。もし追払候節,先へ当り,死に申分は苦しからず候事』(毛利家・1695)

現代語に訳すと、
「熊やイノシシ、オオカミが
人をおそわなくても、
家で飼っているニワトリや牛馬犬猫に
ケガをさせそうなときは
追い払って守りなさい。
追い払おうとしたとき
棒や石に当たって死んでしまう事があっても、
それはしょうがない。(罪にならない)」
という事で、
・両方動物なら家畜優先
・追い払うときに死なせてしまっても罪ではない
ということのようですね。
◆現代と似ている!?
ですので、この
「基本は追い払う」
「無理なら駆除」
みたいな発想は、
現代とちょっと似てるところがありますね。
このころも地域によっては
猟銃を使う事もあったのですが、
『撃っちゃったときは
その経緯を書類にして報告する』
など細かく決まっていまして、
このあたりも同じですね。
面白いのが、
「もし殺してしまったら
その場に埋めること。
商売に使ったり
食べたりしてはならない」
となっていた点。

あー、なるほど。
そうしないと、
「いや~、いきなりクマに
ウチのニワトリがおそわれちゃって、
思わず倒しちゃったんですよね。
もったいないから毛皮と肉は
活用しますね~。
いや~わざとじゃないんです。」
なんて言って
乱獲しちゃうかもしれないですからね。

ここまでお読みくださって
ありがとうございます。


